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医師法施行規則 第六条 (届出等)

昭和二十三年厚生省令第四十七号府省令
(届出等)

第六条

第六条第三項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。

2第六条第三項の規定により届出をするには、第二号書式により同書式に記載する事項を届け出なければならない。

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