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医師法施行規則 第五条 (手数料)

昭和二十三年厚生省令第四十七号府省令
(手数料)

第五条

第九条第三項の手数料の額は、三千百円とする。

2第九条第二項の免許証の再交付の申請書には、前項の手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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