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予防接種法施行規則 第七条 (厚生労働大臣から市町村長等への通知)
昭和二十三年厚生省令第三十六号
府省令
(厚生労働大臣から市町村長等への通知)
第七条
法
第十二条第二項
の規定による通知は、
前条各号
に掲げる事項について速やかに行うものとする。
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この条文が参照している条文
予防接種法 第12条
第6条
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予防接種法施行規則 目次
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