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予防接種法施行規則 第七条 (厚生労働大臣から市町村長等への通知)

昭和二十三年厚生省令第三十六号府省令
(厚生労働大臣から市町村長等への通知)

第七条

第十二条第二項の規定による通知は、前条各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。

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