(ロタウイルス感染症の予防接種の対象者) 第二条の三 令第三条第一項の表ロタウイルス感染症の項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、次の表の上欄に掲げるワクチンとし、同項の厚生労働省令で定める日は、同欄に掲げるワクチンごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる日とする。 e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗