(Hib感染症の予防接種の対象者) 第二条の二 令第三条第一項の表Hib感染症の項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、次の表の上欄に掲げるワクチンとし、同項の厚生労働省令で定める月は、同欄に掲げるワクチンごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる月とする。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗