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墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第九条
昭和二十三年厚生省令第二十四号
府省令
第九条
法
第十七条
の規定による埋葬状況の報告は、
別記様式第六号
、火葬状況の報告は
別記様式第七号
により、これを行わなければならない。
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この条文が参照している条文
墓地、埋葬等に関する法律 第17条
別記様式第六号
(e-Gov)
別記様式第七号
(e-Gov)
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