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墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第九条

昭和二十三年厚生省令第二十四号府省令

第九条

第十七条の規定による埋葬状況の報告は、別記様式第六号、火葬状況の報告は別記様式第七号により、これを行わなければならない。

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