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墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第十条

昭和二十三年厚生省令第二十四号府省令

第十条

第十八条第一項の規定による当該職員の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第二項の規定によりその携帯する証票は、別に定める。

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