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食品衛生法施行規則 第六十八条

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第六十八条

法第五十六条第二項の規定により相続による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名(ふりがなを付す。)、生年月日、住所及び被相続人との続柄
  2. 被相続人の氏名(ふりがなを付す。)及び住所
  3. 相続開始の年月日
  4. 施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し
  2. 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

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