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食品衛生法施行規則 第六十七条の二

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第六十七条の二

法第五十六条第二項の規定により営業の譲渡による法第五十五条第一項の規定による営業の許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名(ふりがなを付す。)、生年月日及び住所(法人にあつては、その名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。))
  2. 営業を譲渡した者の氏名(ふりがなを付す。)及び住所(法人にあつては、その名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。))
  3. 営業の譲渡の年月日
  4. 施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日

2前項の届出書には、営業の譲渡が行われたことを証する書類を添付しなければならない。

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