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食品衛生法施行規則 第六十六条の九

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第六十六条の九

令第三十五条第十三号の厚生労働省令で定める食品は、乳及び乳製品の成分規格等に関する命令第二条第十三項に規定する乳製品(同条第二十一項に規定するアイスクリーム類を除く。)及び同条第四十一項に規定する乳酸菌飲料のうち、無脂乳固形分三・〇%未満を含むものとする。

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