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食品衛生法施行規則 第六十六条の八
昭和二十三年厚生省令第二十三号
府省令
第六十六条の八
令第三十五条第五号の厚生労働省令で定める取引の方法は、次のとおりとする。
一
競り売り
二
入札による取引
三
相対による取引
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