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食品衛生法施行規則 第六十六条の八

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第六十六条の八

令第三十五条第五号の厚生労働省令で定める取引の方法は、次のとおりとする。

  1. 競り売り
  2. 入札による取引
  3. 相対による取引

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