第六十一条 登録講習会の実施者は、令第二十六条の規定により登録講習会の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。一休止又は廃止の理由及びその予定期日二休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗