第六十条 令第二十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)二登録講習会の実施期間 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗