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食品衛生法施行規則 第六十条

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第六十条

令第二十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 登録講習会の実施期間

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