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食品衛生法施行規則 第五十五条

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第五十五条

令第二十条第二号(令第九条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、第五十一条第一号に掲げる事項とする。

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