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食品衛生法施行規則 第五十四条

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第五十四条

令第十九条(令第九条第二項において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

  1. 登録の取消しを受けようとする理由
  2. 登録の取消しを受けようとする予定期日
  3. 在学中の生徒があるときは、その措置

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