第五十四条 令第十九条(令第九条第二項において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。一登録の取消しを受けようとする理由二登録の取消しを受けようとする予定期日三在学中の生徒があるときは、その措置 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗