第五十二条 法第四十八条第六項第三号の養成施設の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。一登録年月日及び登録番号二登録養成施設(令第十六条に規定する登録養成施設をいう。以下同じ。)の名称、所在地及び長の氏名2前項の規定は、令第九条第一項第一号の養成施設の登録について準用する。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗