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食品衛生法施行規則 第五十二条

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第五十二条

法第四十八条第六項第三号の養成施設の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録養成施設(令第十六条に規定する登録養成施設をいう。以下同じ。)の名称、所在地及び長の氏名

2前項の規定は、令第九条第一項第一号の養成施設の登録について準用する。

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