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食品衛生法施行規則 第五十一条

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第五十一条

令第十五条(令第九条第二項において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

  1. 養成施設の名称及び所在地
  2. 養成施設の設置者の名称、所在地及び設立年月日
  3. 養成施設の長の氏名及び住所
  4. 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
  5. 各年次における科目の履修に関する計画、単位数及び必修科目又は選択科目の別
  6. 入学定員
  7. 入学資格及び時期
  8. 修業年限
  9. 教授用及び実習用の機械器具及び図書の目録
  10. 校地及び校舎の図面及び配置図
  11. 十一
    学則
  12. 十二
    その他参考となるべき事項

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