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食品衛生法施行規則 第四十七条
昭和二十三年厚生省令第二十三号
府省令
第四十七条
法第四十七条第二項において準用する法第二十八条第二項の規定により当該職員に携帯させる証票は、様式第十二号によるものとする。
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