条文くん法令検索 AIに質問する

食品衛生法施行規則 第四十七条

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第四十七条

法第四十七条第二項において準用する法第二十八条第二項の規定により当該職員に携帯させる証票は、様式第十二号によるものとする。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品衛生法施行規則第四十七条について教えてください」と聞く
← 第四十六条 食品衛生法施行規則 目次 第四十八条 →