第四十六条
法第四十四条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一製品検査を申請した者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 二製品検査の申請を受けた年月日
- 三製品検査を行つた製品の名称
- 四製品検査を行つた年月日
- 五製品検査の項目
- 六製品検査を行つた試験品の数量
- 七製品検査を実施した検査員の氏名
- 八製品検査の結果
- 九第四十条第三号ニの規定により帳簿に記載すべきこととされている記録
- 十第四十条第八号の規定により作成された標準作業書において帳簿に記載すべきこととされている記録
- 十一第四十条第十二号の研修に関する記録
2帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。