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食品衛生法施行規則 第二十一条

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第二十一条

法第二十一条の三第一項の広域連携協議会は、地方厚生局の管轄区域ごとに、当該地方厚生局並びに当該地方厚生局の管轄区域内の都道府県、保健所を設置する市及び特別区をその構成員として設ける。

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