第二十条
法第十七条第三項において読み替えて準用する法第九条第三項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
- 一申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
- 二解除を申請する器具又は容器包装の範囲
- 三その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2前項の規定は、法第六十八条第一項において準用する法第十七条第三項において読み替えて準用する法第九条第三項の規定による解除の申請について準用する。