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食品衛生法施行規則 第十二条
昭和二十三年厚生省令第二十三号
府省令
第十二条
法第十二条の規定により人の健康を損なうおそれのない添加物を別表第一のとおりとする。
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この条文が引用された裁判例
特許権侵害差止等請求事件
東京地方裁判所 平成27年2月10日 平成24(ワ)35757
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