第十一条の二
法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める食品又は添加物は、獣畜及び家きんの肉及び臓器とする。
2法第十一条第二項に規定する厚生労働省令で定める食品又は添加物は、生食用のかき及びふぐとする。
3法第十一条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一輸入する食品の品名(ふぐにあつては、その学名を含む。)
- 二輸入する食品の数量及び重量
- 三輸入する食品の採捕海域
- 四輸入する食品の採捕年月日
- 五輸入する食品を処理した施設の名称及び所在地
- 六荷送人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
- 七荷受人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
- 八輸入する食品が、我が国と同等以上の基準に基づき、衛生的に取り扱われた旨