第七条の三
令第二十二条第一項第二号イ、第三号及び第四号ロの所得割の額を合算した額の算定については、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。
- 一
- 二
- 三医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が前二号のいずれにも該当しない者である場合当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
2前項の算定に当たつて、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。