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児童福祉法施行規則 第七条の三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第七条の三

第二十二条第一項第二号イ、第三号及び第四号ロの所得割の額を合算した額の算定については、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。

  1. 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が医療保険各法の規定による被保険者等である場合又は被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。)である場合当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の市町村民税(令第二十二条第二号イに規定する市町村民税をいう。以下この条において同じ。)の所得割(同号イに規定する所得割をいう。以下この条において同じ。)の額
  2. 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者が前条ただし書に該当する場合又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が同条第二号に掲げる区分に該当する場合当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の市町村民税の所得割の額及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
  3. 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が前二号のいずれにも該当しない者である場合当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額

2前項の算定に当たつて、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

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