第六条の二十一 法第十八条の十三第一項に規定する試験事務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。一試験事務の実施の方法に関する事項二受験手数料の収納の方法に関する事項三試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項四試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項五その他試験事務の実施に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第六条の二十一を開く ↗