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児童福祉法施行規則 第六条の二十一

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の二十一

第十八条の十三第一項に規定する試験事務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 試験事務の実施の方法に関する事項
  2. 受験手数料の収納の方法に関する事項
  3. 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  4. 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  5. その他試験事務の実施に関し必要な事項

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