条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第六条の十九

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の十九

指定試験機関は、法第十八条の十第一項(法第十八条の十一第二項の規定により保育士試験委員について準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 選任に係る者の氏名及び略歴又は解任に係る者の氏名
  2. 選任又は解任の理由

e-Gov法令検索で第六条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第六条の十九について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の十八 児童福祉法施行規則 目次 第六条の二十 →