第六条の十九
指定試験機関は、法第十八条の十第一項(法第十八条の十一第二項の規定により保育士試験委員について準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一選任に係る者の氏名及び略歴又は解任に係る者の氏名
- 二選任又は解任の理由
指定試験機関は、法第十八条の十第一項(法第十八条の十一第二項の規定により保育士試験委員について準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。