第三十六条の三十九の二 病児保育事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条の三十九の二を開く ↗