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児童福祉法施行規則 第三十六条の三十六の四

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の三十六の四

第三十四条の十五第三項第四号トの規定による通知をするときは、法第三十四条の十七第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、当該検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

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