第三十六条の三十二の六
法第三十四条の八第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一事業の種類及び内容
- 二経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 三定款その他の基本約款
- 四運営規程
- 五職員の定数及び職務の内容
- 六主な職員の氏名及び経歴
- 七事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
- 八建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
- 九事業開始の予定年月日
2法第三十四条の八第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。