第三十六条の三十二の五 法第三十四条の七の五第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一廃止又は休止しようとする年月日二廃止又は休止の理由三現に便宜を受けている者に対する措置四休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間 e-Gov法令検索で第三十六条の三十二の五を開く ↗