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児童福祉法施行規則 第三十六条の三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の三

第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業は、児童自立生活援助対象者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、児童自立生活援助を行い、あわせて、児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行うものでなければならない。

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