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児童福祉法施行規則 第三十六条の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の二

都道府県は、法第三十三条の六第一項の規定に基づき、児童自立生活援助対象者に対し、法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助(以下「児童自立生活援助」という。)を行うときは、当該児童自立生活援助対象者が自立した生活を営むことができるよう、当該児童自立生活援助対象者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な児童自立生活援助を行い、又は児童自立生活援助を行うことを委託して行うものとする。

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