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児童福祉法施行規則 第十八条の三十四

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十八条の三十四

第二十一条の五の十五第四項第二十一条の五の二十第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準は、法人であることとする。ただし、法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。

2前項の規定は、法第二十一条の五の十六第一項の指定障害児通所支援事業者(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。)の指定の更新について準用する。

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