条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第一条の二十

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の二十

小規模住居型児童養育事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第一条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第一条の二十について教えてください」と聞く
← 第一条の十九 児童福祉法施行規則 目次 第一条の二十の二 →