第一条の十九
小規模住居型児童養育事業を行う住居の委託児童の定員は、五人又は六人とする。
2小規模住居型児童養育事業を行う住居において同時に養育する委託児童の人数は、委託児童の定員を超えることができない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
小規模住居型児童養育事業を行う住居の委託児童の定員は、五人又は六人とする。
2小規模住居型児童養育事業を行う住居において同時に養育する委託児童の人数は、委託児童の定員を超えることができない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。