条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第一条の十九

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の十九

小規模住居型児童養育事業を行う住居の委託児童の定員は、五人又は六人とする。

2小規模住居型児童養育事業を行う住居において同時に養育する委託児童の人数は、委託児童の定員を超えることができない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第一条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第一条の十九について教えてください」と聞く
← 第一条の十八 児童福祉法施行規則 目次 第一条の二十 →