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児童福祉法施行規則 第一条の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の二

第六条の二の二第二項に規定する内閣府令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援とする。

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