条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第一条の十二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の十二

養育者等は、委託児童に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

e-Gov法令検索で第一条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第一条の十二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の十一 児童福祉法施行規則 目次 第一条の十三 →