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児童福祉法施行規則 第一条の十二
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第一条の十二
養育者等は、委託児童に対し、法
第三十三条の十第一項各号
に掲げる行為その他委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
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この条文が参照している条文
児童福祉法 第33条の10
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