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児童福祉法施行規則 第一条の十一

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の十一

養育者等は、委託児童に対し、自らの子若しくは他の児童と比して、又は委託児童の国籍、信条若しくは社会的身分によつて、差別的取扱いをしてはならない。

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