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人口動態調査令施行細則 第十四条

昭和二十三年厚生省令第六号府省令

第十四条

特別区においては、この省令中「市町村」とあり、及び「保健所を設置する市」とあるのは「特別区」と、「市町村長」とあり、及び「市長」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。

2地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、この省令中「市町村」とあるのは「区又は総合区」と、「市町村長」とあるのは「区長又は総合区長」と読み替えるものとする。

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