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人口動態調査令施行細則 第十三条

昭和二十三年厚生省令第六号府省令

第十三条

厚生労働大臣の保存する人口動態調査票の保存期間は調査を実施した年の翌年一月一日から一年とし、人口動態調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。

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