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国有財産法施行細則 第九条
昭和二十三年大蔵省令第九十二号
府省令
第九条
国有財産増減及び現在額報告書は、第二号様式に、国有財産見込現在額報告書は、第三号様式に、国有財産無償貸付状況報告書は、第四号様式による。
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