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国有財産法施行細則 第十一条

昭和二十三年大蔵省令第九十二号府省令

第十一条

この省令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年七月一日から適用する。但し、第九条中国有財産増減及び現在額報告書の様式及び国有財産無償貸付状況報告書の様式(同様式調製要領二を除く。)に関する部分は、昭和二十二年度分から、これを適用する。

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