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検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令 第四条

昭和二十三年政令第三百五十三号政令

第四条

第一条の規定による改正前の検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令の規定により置かれた横浜検察審査会、さいたま検察審査会、千葉検察審査会、京都検察審査会、神戸検察審査会、広島検察審査会及び福岡検察審査会は、それぞれ新令の規定に基づく横浜第一検察審査会、さいたま第一検察審査会、千葉第一検察審査会、京都第一検察審査会、神戸第一検察審査会、広島第一検察審査会及び福岡第一検察審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

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