第三条
この政令の施行の際現に存する検察審査会で新設検察審査会と管轄区域を同じくするものは、平成二十一年四月三十日までの間、新設検察審査会の検察審査員候補者について、法第十二条の七第二号に規定する判断をするものとする。ただし、次の各号に掲げる検察審査会は、当該各号に定める新設検察審査会の検察審査員候補者について、当該判断をするものとする。
- 一東京第一検察審査会東京第三検察審査会及び東京第四検察審査会
- 二東京第二検察審査会東京第五検察審査会及び東京第六検察審査会
- 三大阪第一検察審査会大阪第三検察審査会
- 四大阪第二検察審査会大阪第四検察審査会