(家屋等の管理) 第六条 家屋等の所有者又は占有者は、収用令書若しくは引渡令書を受領した時又はこれらの交付に代える公告のあつた時から、当該家屋等を主務大臣に引き渡す時まで、良好な状態においてこれを管理しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗