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連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 第十五条 (罰則)

昭和二十三年政令第二百九十八号法律
(罰則)

第十五条

第六条又は第七条第一項の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

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