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連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 第十七条

昭和二十三年政令第二百九十八号法律

第十七条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人若しくは人の業務又は家屋等に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するの外、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

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