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検察官適格審査会令 第六条

昭和二十三年政令第二百九十二号政令

第六条

審査会は、審査のため必要があるときは、法務大臣又は検察庁の長に対し書類の提出を求め、又は必要な事項の報告を徴することができる。但し、捜査中の犯罪事件については、この限りでない。

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