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検察官適格審査会令 第五条

昭和二十三年政令第二百九十二号政令

第五条

審査会は、委員の九人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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