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国有財産法施行令 第六条の七 (その他の部会)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(その他の部会)

第六条の七

前条第一項に定めるもののほか、地方審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2前条第三項から第七項までの規定は、前項の部会について準用する。この場合において、前条第三項及び第六項中「委員」とあるのは「委員及び臨時委員」と読み替えるものとする。

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