(その他の部会) 第六条の七 前条第一項に定めるもののほか、地方審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2前条第三項から第七項までの規定は、前項の部会について準用する。この場合において、前条第三項及び第六項中「委員」とあるのは「委員及び臨時委員」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第六条の七を開く ↗